年金・一時金の手続
名古屋薬業確定拠出年金プラン(DC)に資産を移換する方へ
他の年金制度から名古屋薬業確定拠出年金プラン(DC)に資産を移換する場合の注意点
- 資格喪失時に発生した脱退一時金等(脱退一時金相当額といいます)をうけとらずに、他の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換といいます)、将来の年金受給に結びつけることができます。これを、ポータビリティ制度といいます。
- 新しく入社された会社で名古屋薬業確定拠出年金プランに加入された方の場合、ポータビリティ制度を利用して、これまでご加入されていた年金制度(厚生年金基金・確定給付企業年金〈DB〉・企業年金連合会〈通算企業年金〉・確定拠出年金〈企業型・個人型〉)から名古屋薬業確定拠出年金プランへ資産移換することも可能です。
■資産移換の申出期限について

※「ポータビリティ制度」は、ご自身の意思に基づき利用可能な「任意」の制度です。
※したがって「これまでご加入の年金制度」から提示されている「別の選択肢」を選択された場合
例えば、年金や一時金で受給された場合や、名古屋薬業確定拠出年金プラン以外の企業年金制度へ資産移換された場合などは、
名古屋薬業確定拠出年金プランへの資産移換はできません。
※資産移換手続き先は「これまでご加入の年金制度」によって、一般的には下記のようになります。
① ② ⑤ → これまでご加入の年金制度 および 名古屋薬業確定拠出年金プラン
③ → これまでご加入の年金制度
④ → 名古屋薬業確定拠出年金プラン






