Nagoya Pharmaceutical
Corporate Pension Fund Association

名古屋薬業企業年金基金

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脱退一時金を請求するとき

脱退一時金をうけとるときに必要な手続

  • 脱退一時金をうけとる場合は、脱退一時金の請求手続を行います。
  • 脱退一時金の手続には「脱退一時金裁定請求書」(書類は基金から取り寄せ)が必要となります。「脱退一時金裁定請求書」に必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて、当基金へご提出ください。
  • 次に該当する人は、脱退一時金をうけとらずに、脱退一時金相当額を他の企業年金制度へ移換して、将来の年金受給に結びつけることもできます(詳細は「ポータビリティ制度」のページをご参照ください)。
    • 加入者期間3年以上10年未満で資格喪失した人
    • 加入者期間10年以上15年未満かつ55歳未満で資格喪失した人
    • 加入者期間15年以上かつ60歳未満で資格喪失した人
■届出書類
届出が必要なケース 届出書類 添付書類
脱退一時金を請求するとき 「脱退一時金裁定請求書」
  • まずは基金へご連絡ください。
    TEL 052-231-5550
  • 加入者証(加入者証を添付することができないときはその事由書、または加入者証再交付申請書)
  • 退職所得の受給に関する申告書(今回支給する一時金が退職所得に該当するときのみ)
  • 退職所得の源泉徴収票(会社からの退職金や他の年金制度から退職所得を受給した人)
  • 住民票(請求時から3か月以内に交付されたもの)
  • 個人番号(マイナンバー)に関する書類(必要書類等はこちらを参照)
  • その他、基金が指定する書類(詳細は基金までご確認ください。)

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