年金・一時金の手続
脱退一時金を繰り下げて年金(または一時金)を受給したいとき
脱退一時金を繰り下げて年金(または一時金)を受給するときに必要な手続
- 資格喪失時に60歳未満の方が、脱退一時金をうけとらずに、受給開始年齢(60歳以降)到達後に年金(または60歳以降での一時金)での受給を希望する場合は、脱退一時金の繰り下げの申し出を行っていただくこととなります。
- 繰り下げの申し出には「選択書」(書類は基金から取り寄せ)が必要となります。「選択書」に必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて当基金までご提出ください。
- 年金(または一時金)の請求手続につきましては、受給開始年齢に該当する月の上旬に、必要書類をご自宅あてご案内する予定です。手続の詳細は「年金を請求するとき」のページをご参照ください。(一時金をご希望する方は、「一時金を請求するとき」のページをご参照ください。)
⇒「年金を請求するとき」
⇒「一時金を請求するとき」
- なお、退職後から年金や一時金の受給をするまでの間に住所や氏名が変更となった場合は、必ず「年金受給者・住所・受取方法・氏名変更届」を当基金にご提出ください。
■届出書類
届出が必要なケース | 届出書類 | 添付書類 |
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住所・氏名が変わったとき |
「年金受給権者・住所・受取方法・氏名変更届」 ダウンロード |
○氏名変更時のみ、以下の書類が必要です。
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